お知らせ

「同意書」等の臨時的な取扱いについて

2020年3月17日付/厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症流行に伴い、感染防止の観点から、
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る「医師の診察・書面同意」に関して、
臨時的な取扱いが行われることになりました。

マッサージ及び鍼・灸に関して

弊社施術を利用する方の同意期限が切れる場合でも、
臨時措置により【令和2年4月末まで施術を受けることが可能】になっております。

※上記は状況により、追加延長の可能性もありますが、令和2年3月17日現在は、
 5月以降も引き続き施術の必要がある場合は、遅くとも令和2年4月末までに医師の診察を受け、
 同意書の交付を受ける必要があると案内されています。
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変形徒手矯正術に関して

変形徒手矯正術の同意期限が切れる場合、
【臨時措置により電話等で再診を行っていただき、再同意を伝えていただければ4月末までの施術が可能】
となりました。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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2020年03月27日