施術費、医療保険・健康保険取り扱い

医療保険・健康保険が使えます

店長 より 店長 より

かかりつけの医師(主治医)の同意が得られた場合は、医療保険の適用が可能となります。
(医療保険適用の場合は、1割~3割をご負担いただきます)
施術費の制度がよくわからないという方へ、スタッフが直接詳しくご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡くださいませ。

かかりつけの医師(主治医)の同意が得られた場合は、医療保険の適用が可能となります。
医療保険適用の場合は、1割~3割をご負担いただきます。
同意書取得についてはお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

あん摩・マッサージ施術費

マッサージ療養費と往療料

マッサージ1局所1回、最大5局所までです。
また往療距離に応じて、往療料が加算されます。

※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。

マッサージと温罨法を併施した場合

温罨法とは、マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルを使用し患部を温める施術です。

施術局所について

施術局所は ①躰幹 ②右上肢 ③左上肢 ④右下肢 ⑤左下肢 の5つに分けられます。原則として、医師に同意いただいた局所がマッサージの対象となり、その数に応じて療養費が算出されます。
お身体の状態によっては症状を改善させるために、原因となる別の局所をマッサージする場合もありますが、その場合も医師の同意に基づいての保険請求となりますのでご安心ください。

施術局所について

往療料について

往療料とは、医師の診断により寝たきり・歩行困難など介助なしでの通院が困難な方のご自宅や介護施設にお伺いし施術を行う費用です。往療の距離計算は、原則として「当院または直前の訪問先」と「ご利用者様宅」の直線距離により算出されます。

往療料について

同一家屋内(ご自宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(ショートステイ)、グループホーム など)で複数のご利用者様が連続して施術を受けた場合、往療料はお一人様分のみ算定されます。

往療料について

変形徒手矯正術

リンパ、腱、内臓にアプローチする先進的なマッサージで関節の変形や拘縮により狭くなった可動域の回復を図ります。

鍼(はり)・灸(きゅう)施術費

鍼灸療養費と往療料

1術(鍼または灸のいずれか一方)1回および、2術(鍼灸併用)1回につき料金が発生します。
また往療距離に応じて、往療料が加算されます。

※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。

※初回のみ、初検料が加算されます。

鍼灸と電気針、電気温灸器または電気光線器具を併施した場合

施術効果を促進する目的で、電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合は、電療料が加算となります。