お知らせ

「同意書」等の臨時的な取扱いについて【5月末へ延長】

2020年4月16日付/厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症に関して、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師
の施術に係る「医師の同意書等の臨時的な取扱い」をお願いしていたところですが、
現下の状況を鑑み、【臨時的な取扱いを1ヶ月延長(4月末→5月末)】することになりました。

マッサージ及び鍼・灸に関して

弊社施術を利用する方の同意期限が切れる場合でも、
臨時措置により【令和2年5月末まで施術を受けることが可能】になりました。
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変形徒手矯正術に関して

変形徒手矯正術の同意期限が切れる場合、
【臨時措置により電話等で再診を行っていただき、再同意を伝えていただければ5月末までの施術が可能】
となりました。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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2020年04月18日