お知らせ

<再延長!>「同意書」等の臨時的な取扱い【6月末へ延長】

2020年5月19日付/厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症流行に伴い、感染防止の観点から、
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
「医師の同意書等の臨時的な取扱い」に関して、
【臨時的な取扱いを1ヶ月再延長(5月末→6月末)】することになりました。

マッサージ及び鍼・灸に関して

弊社施術を利用する方の同意期限が切れる場合でも、
臨時措置により【令和2年6月末まで】施術を受けることが可能です。
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マッサージ及び鍼・灸に関して

変形徒手矯正術に関して

変形徒手矯正術の同意期限が切れる場合、
【臨時措置により電話診察の結果、医師から同意が得られれば令和2年6月末まで】
変形徒手矯正術を受けることが可能です。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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変形徒手矯正術に関して

2020年05月22日