お知らせ

<再延長>「同意書」等の臨時的な取扱い【7月末へ延長】

2020年6月29日付/厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症に関して、今後再度感染が拡大する可能性があるものの、
先月緊急事態宣言が解除された現状を踏まえ、臨時的な取扱いを終了いたします。
なお、周知期間を考慮し、臨時的な取扱いは、【令和2年7月末】までとします。

「マッサージ」及び「鍼・灸」に関して

弊社施術を利用する方の同意期限が切れる場合でも、
臨時措置により【令和2年7月末まで】施術を受けることが可能です。
「マッサージ」

「変形徒手矯正術」に関して

変形徒手矯正術の同意期限が切れる場合、
【臨時措置により電話診察の結果、医師から同意が得られれば令和2年7月末まで】
変形徒手矯正術を受けることが可能です。


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
「変形徒手矯正術」

2020年07月01日